令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが令和7年10月から変更されました。

今回は19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、Q&Aが公表されておりますので、ご紹介させていただきます。


 

※詳細は下記PDFにて確認してください。



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