公益社団法人 上野法人会
令和7年分所得税について、「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
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