公益法人等に対する財産の寄付について、譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けるためには、国税庁長官の承認を受ける必要があります。今回は承認申請等についてご紹介させていただきます。


※詳細は下記PDFにて確認してください。

 



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