公益社団法人 上野法人会
給与所得控除及び基礎控除に関する改正が行われ、令和7年分以後の所得税から適用されることとなりました。
この改正に伴い、令和8年1月から「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。
令和8年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して下さい。
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