通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A
令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
・ 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
・ 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。
改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。この改正に伴い、このほど、国税庁より、通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&Aが公表されました。 このQ&Aは、令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正に関する一般的な質問を取りまとめたものです。
今回、公表されているQ&Aの中から、改正点となる駐車場の利用に係るものをご紹介させていだだきます。